後遺症について

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後遺症が残ってしまったら

事故後、治療を続けているうちに症状が改善して治療が終了する場合もありますが、いつまでも全快しない場合もあります。ただしその場合に、いつまでも治療を続けられるのか、というとそうではありません。

治療開始から6か月を超え、医師が「治療を続けても症状がこれ以上よくならない」と判断すると、「症状固定」という状態になります。それまでに改善されなかった症状が後遺症として確定します。

症状固定後にかかる費用は支払ってもらえない

症状固定後の治療費や休業損害について、保険会社は負担をしてくれません。本当に治療の見込みがない状態で、医師に「症状固定」と判断してもらえないと、その後の治療費は自己負担になってしまいます。そのため、症状固定のタイミングはとても重要なのです。

打ち切りトラブルに注意

保険会社は治療費の支払いを早期に終えたいため、打ち切りの話を持ちかけてくる場合があります。その場合は必ず主治医の意見を聞いて、無暗に治療を中断しないように注意しましょう。

ポイント

・事故後すぐ通院を始める(事故との因果関係が不明確になってしまうため)
・勝手な判断で通院をやめない、継続して通う(治ったのではないかと思われてしまうため)

後遺症と後遺障害

後遺症が残った場合、相手に補償を請求するためには、後遺症が残ったと医師に認めてもらうだけでは不十分です。専門の機関に後遺症が「後遺障害」であること、かつその「等級」を認めてもらわなければなりません。

等級が重くなればなるほど、賠償金として得られる額が大きくなります。等級に応じた慰謝料や逸失利益(後遺症を負っていなければ本来得られたはずの収入)などが請求できます。

後遺障害等級とは

等級は最も重たい「第1級」から「第14級」まで14段階存在します。慰謝料として当然に請求できる金額だけでも、等級によって2,700万円ほどの差があります。後遺症が残ってしまったら、しかるべき後遺障害として等級認定を受けることが重要です。

異議申し立てについて

適切な後遺障害等級の認定を受けられなかった場合は、異議申立てにより再申請を行うことが可能です。ただし、一度認定された内容の誤りを証明するためには、高度に専門的な医学的資料が必要となります。

後遺症が残らない方が被害者の方にとっては幸せです。後遺症が残ってほしくないといつも願っていますが、残っている方が見落とされることだけは防ぎたいと思っています。正しい等級認定を受けるためにも、交通事故に注力している当事務所にご相談ください。